2012年2月4日土曜日

規約

タイ式セラピストの会 規約

第1章 総則
(名称)

第1条 第1条 当団体の名称は、当団体の名称は、タイ式セラピストの会とする。

(主たる事務所)
第2条 当団体の、主たる事務所は事務局店舗に置く。

(目的)
第3条 当団体は、店舗同士(あるいは個々のセラピスト同士)で強いネットワークを形成し、日々の技術の向上はもとより加盟する誰もが潤えるようなタイ古式マッサージ業界の発展を団体の主幹目的とする。また、九州に重点を置いた下記の活動を推進する。
(1) WEBサイトでの宣伝広告
(2) タイの癒しイベント
(3) セラピストスキルアップの研修
(4) その他当協会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(入会)
第4条 当団体の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員になろうとするものは、当団体の練習会へ参加された上で、所定の入会届を提出し、事務局長の承認を得るものとする。
3 会員の種類は以下の通りとする
1)一般会員
タイ式マッサージを業とする個人。或いは、賛助会員の経営する店舗のスタッフであれば練習会の参加経験は特に問わない。
2)賛助会員
当団体の目的に賛同したタイ式マッサージセラピスト(或いは他のセラピストであっても練習会経験など都合により可)であり、特定の会費を納入して会計面を支援する者。

(会費)
第5条 賛助会員は別に定める所定の会費を所定の期日までに納入するものとする。
2 納入された会費等は、理由の如何を問わず返還しない。

(退会)
第6条 会員は、当団体所定の退会届を提出することで退会することができる。
2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
1)総会員の同意
2)本人の退職または廃業
3)本人の死亡または失踪
4)当団体の解散
5)除名
6)失効

(除名)
第7条 会員が、当団体の名誉を著しく毀損し、または当団体の趣旨目的に反する行為をしたとき、ならびに本規約および諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかったときは、賛助会員の4分の3以上の賛成を得て、当該会員を除名することができる。

(失効および再入会)
第8条 会員が、第5条第1項に規定する会費の納入を期限までに履行しないときは、他の手続きによることなく本条により会員資格を失効するものとする。
2 前項により会員資格を失効された会員は、所定の手続きにより再入会届けを申し出ることができる。


第3章 評議員

(評議員および定数)
第9条 会員の中から選任された10名以内で、評議員を構成する。
2 選任された評議員の中から1名、評議員長を評議員により互選する。

(評議員の選任)
第10条 評議員は、会員の中から以下の基準により選任される。
1) 事務局長からの推薦があり、評議員会の過半数以上の賛成を得た者。
2) 賛助会員内から他薦もしくは自薦があり、評議員会の過半数以上の賛成を得た者。

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は1期1年とし、再任は認められる。
2 選任された年の定時総会終了後から任期に対応する年次の定時総会終結の時までとする。
3 前2項によらず、補充によって選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了すべき時までとする。

(評議員の職務)
第12条 評議員は必要に応じて評議員会を開催し、この規約に定める職務を推進する。

(評議員の報酬)
第13条 評議員の報酬は別に定める額とする。


第4章 事務局

(事務局)
第14条 当団体の事務処理遂行の為に評議員長が事務局を選任する。
2 事務局には、事務局長および会計、その他必要な局員を置く。
3 事務局員は評議員との兼任を認める。

(職員の任免)
第15条 事務局員の任免は、評議員長が行う。

(組織および運営)
第16条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、評議員会の議決を経て、評議員長が別に定める。

(事務局長の職務)
第17条 この規約に定める職務を推進する。
2 対外的な場面での代表として活動する。ホームページの管理も含まれる。

(会計の職務)
第18条 第5章に定める職務を遂行する。
2 会計口座の管理と現金の管理を行う。

(事務局員の報酬)
第19条 事務局員の報酬は別に定める額とする。


第5章 会計

(事業年度)
第20条 当団体の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

(計算書類)
第21条 事務局会計は、毎事業年度終了後、次の各号の書類および付属明細書を作成して定時総会に提出し、賛助会員の過半数以上の承認を求めなければならない。
1)事業報告書
2)収支計算書
3)剰余金の処分または損失の処理に関する議案
2 前項の書類等については、事務局に備え置き保管する。


第6章 総会

(総会)
第22条 当団体の総会は定時総会および臨時総会とし、賛助会員で構成する。
2 定時総会は毎事業年度の終了後2カ月以内に開催する。
3 臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第23条 総会は、事務局が招集する。
2 総会の招集は、評議員会で決める。
3 総会を開催する際は、開催日の4週間前までに、開催日時および場所ならびに議題を記載し、書面または電磁的方法により賛助会員に通知するものとする。

(議決の方法)
第24条 総会の議決は法令に特段の定めがある場合を除き、賛助会員の過半数によって決するものとし、可否同数の場合は評議員長が決する。
2 議決の手続きは、総会の開催ごとに行うものとする。

(議決権)
第25条 総会において、各賛助会員は、各1個の議決権を有する。
2 賛助会員は委任状にて、出席する他の賛助会員に表決を委任することができる。

(議長)
第26条 総会の議長は、事務局長が行う。

(議事録)
第27条 総会の議事は、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、評議員長の署名または記名押印しなければならない。


第7章 規約の変更および解散

(規約の変更)
第28条 この規約の変更は、評議員会の議を経て、総会において賛助会員総数の4分の3以上の賛成を得なければ変更できない。

(解散)
第29条 当団体の解散は、評議員会の議を経て、賛助会員総数の4分の3以上の賛成を得なければならない。
2 当団体の解散に伴う残余財産は、当団体の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。


第8章 付則

(最初の事業年度)
第30条 当団体の最初の事業年度は、当団体設立の日から平成21年7月31日までとする。

(最初の各委員)
第27条 当団体の設立時の各委員は次のとおりとする。
評議員長 岩本 隆志
評議員 原 司
評議員 五貫 宏江
評議員、兼任事務局長 中島 直哉
評議員、兼任事務局会計 森山 章子
2 第3章、第4章の規定にかかわらず、当団体設立時の委員は、同条により選任された委員とみなされる。また、設立時の安定運営を根ざすため初期委員の任期は、3期とし、任期に対応する最終事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
以上、タイ式セラピストの会を設立するため、この規約を作成する。なお、この規約に規定のない事項は、すべて法律、法令に準ずる。


(改正 平成22年7月12日)
(第一版 平成20年7月31日)