2012年2月4日土曜日

オリジナル商品Shop

タイ式セラピストの会が独自にプロデュースした製品を購入できます。

(1)ナチュラルダイエットハーブティ (2gx10包x2袋) 通常価格 3,675円税込
NEW package
(2)ナチュラルダイエットハーブティ (2gx10包)    通常価格 1,837円税込


面白いほどにツルンっと出る。驚きのスッキリ感をお楽しみください。(^-^)ノシ

●一般無料会員は割引価格にて購入できます。
●賛助会員ショップは代理店取扱制度を選べます。

販売者/お問い合わせ先
Kuroki屋JK
福岡県田川郡添田町2130
0947-82-0021



(2)会員限定 オリジナルTシャツ 通常価格 3,000円税込
会のかっこいいロゴが入ったオリジナルTシャツです。
<サイズは、XS・S・M・L・LL・XL・XXL >
一般会員価格 3000円で販売しています。
賛助会員は入会時にTシャツを1枚、無料にてプレゼントします。また賛助会員として更新された方は半額で追加購入できます。

・発送希望の場合は、送料は購入者負担となります。
・定期練習会での受取の場合のみ送料は無料です。









 

◆会員別のサービス

◆会員別のサービス    

無料会員コース
年会費無料
賛助会員コース
年会費1口5000円
賛助会員コース
年会費2口以上
求職メール送信
求人メール送信 × ×
URLリンク × ○保有店舗のみ ○保有店舗のみ
フライヤー掲載 × ○保有店舗のみ ○保有店舗のみ
公認サロン利用割引 × 通常より5%割引 通常より10%割引
オリジナルTシャツ (購入可能) 入会時配布
更新者半額
入会時配布
更新者半額
トータルセラピスト勉強会 (有料で受講可) (有料で受講可)
タイお勧めガイド × 入会時配布 入会時配布
オリジナルハーブティー 割引購入可 代理店取扱可 代理店取扱可

1、求職メール送信
求職者は事務局を通じて、会員内へメールが発送できます。

2、求人メール送信
求人を行う場合は事務局を通じて、会員内へメールが発送できます。

3、URLリンク
公認サロンページから、貴社ホームページへリンクします。

4、フライヤー掲載
フライヤーへ公認サロンとして掲載します。

5、公認サロン利用割引
通常料金より5%~10%の割引で公認サロンを利用できます。
(公認サロンでは加盟いただく条件として当システムを容認願います。)

6、オリジナルTシャツ
賛助会員への入会時にオリジナルデザインのTシャツを無料にてプレゼントします。
一般会員は3000円(送料着払い)で購入できます。サイズは、XS・S・M・L・LL・XL・XXL

7、勉強会
安全な施術ができるセラピストを学習目標にした勉強会です。技術的なことだけでなく、意識や知識の面にもターゲットをおいた勉強会を開催します。2口以上の賛助会員は無料で受講ができます。他は回ごとの受講料金制になります。

8、タイお勧めガイド
バンコクお勧めガイドを制作しました。賛助会員への入会時に無料でプレゼントします。

9、オリジナルハーブティ
11種類の身体に優しいオーガニックハーブをオリジナルレシピで調合したタイ式セラピストの会プロデュースの自慢のナチュラルダイエットなハーブ茶です。
一般会員には割引購入制、賛助会員ショップでは代理店制度を取っています。




入会・退会の様式。

以下の内容に従ってメールにて御申し込みください。ご相談もうけたまわります。
担当事務局 中島直哉
ttm-westjapan@live.jp



【タイ式セラピストの会】入会届

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス(パソコン)
※ファイル付きの案内もあるので原則パソコン
※迷惑メール設定は必ず各自で解除下さい
※団体からの練習会情報やその他の情報が届きます。
  • 店舗名
  • 店舗URL(賛助会員オーナーサロンの場合のみリンクします)
  • 会員種別 <賛助会員 口数   >  or  <無料会員>
注意
・更新(変更)は毎年7月です。7月31日までに特に届け出の無い場合は自動更新となります。
・事業年度途中からの入会の場合でも、会費は年間を通して共通です。





【タイ式セラピストの会】退会届
  • 氏名
  • 主な退会の理由
注意
・会費の返金ができません。





(第二版 平成22年7月12日)

内規 第5条(会費)

第5条 会費について

1.金額と支払い期日

  • 賛助会員     年会費 1口5000円~
  • 無料一般会員  年会費 無料

・会費に日割り計算は用いない。
・会費の返金は行わない。



2.支払い方法
・事務局会計へ現金で支払う。
・事務局会計口座に振り込む。振込手数料は自己負担とする。

第一口座
ゆうちょ銀行
記号17480 番号90563511
口座名義 モリヤマアキコ

第二口座
楽天銀行(銀行コード0036)
ロック支店(支店番号202)
普通口座番号 3737577
口座名義 モリヤマアキコ



(第二版 平成22年7月12日)

規約

タイ式セラピストの会 規約

第1章 総則
(名称)

第1条 第1条 当団体の名称は、当団体の名称は、タイ式セラピストの会とする。

(主たる事務所)
第2条 当団体の、主たる事務所は事務局店舗に置く。

(目的)
第3条 当団体は、店舗同士(あるいは個々のセラピスト同士)で強いネットワークを形成し、日々の技術の向上はもとより加盟する誰もが潤えるようなタイ古式マッサージ業界の発展を団体の主幹目的とする。また、九州に重点を置いた下記の活動を推進する。
(1) WEBサイトでの宣伝広告
(2) タイの癒しイベント
(3) セラピストスキルアップの研修
(4) その他当協会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(入会)
第4条 当団体の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員になろうとするものは、当団体の練習会へ参加された上で、所定の入会届を提出し、事務局長の承認を得るものとする。
3 会員の種類は以下の通りとする
1)一般会員
タイ式マッサージを業とする個人。或いは、賛助会員の経営する店舗のスタッフであれば練習会の参加経験は特に問わない。
2)賛助会員
当団体の目的に賛同したタイ式マッサージセラピスト(或いは他のセラピストであっても練習会経験など都合により可)であり、特定の会費を納入して会計面を支援する者。

(会費)
第5条 賛助会員は別に定める所定の会費を所定の期日までに納入するものとする。
2 納入された会費等は、理由の如何を問わず返還しない。

(退会)
第6条 会員は、当団体所定の退会届を提出することで退会することができる。
2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
1)総会員の同意
2)本人の退職または廃業
3)本人の死亡または失踪
4)当団体の解散
5)除名
6)失効

(除名)
第7条 会員が、当団体の名誉を著しく毀損し、または当団体の趣旨目的に反する行為をしたとき、ならびに本規約および諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかったときは、賛助会員の4分の3以上の賛成を得て、当該会員を除名することができる。

(失効および再入会)
第8条 会員が、第5条第1項に規定する会費の納入を期限までに履行しないときは、他の手続きによることなく本条により会員資格を失効するものとする。
2 前項により会員資格を失効された会員は、所定の手続きにより再入会届けを申し出ることができる。


第3章 評議員

(評議員および定数)
第9条 会員の中から選任された10名以内で、評議員を構成する。
2 選任された評議員の中から1名、評議員長を評議員により互選する。

(評議員の選任)
第10条 評議員は、会員の中から以下の基準により選任される。
1) 事務局長からの推薦があり、評議員会の過半数以上の賛成を得た者。
2) 賛助会員内から他薦もしくは自薦があり、評議員会の過半数以上の賛成を得た者。

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は1期1年とし、再任は認められる。
2 選任された年の定時総会終了後から任期に対応する年次の定時総会終結の時までとする。
3 前2項によらず、補充によって選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了すべき時までとする。

(評議員の職務)
第12条 評議員は必要に応じて評議員会を開催し、この規約に定める職務を推進する。

(評議員の報酬)
第13条 評議員の報酬は別に定める額とする。


第4章 事務局

(事務局)
第14条 当団体の事務処理遂行の為に評議員長が事務局を選任する。
2 事務局には、事務局長および会計、その他必要な局員を置く。
3 事務局員は評議員との兼任を認める。

(職員の任免)
第15条 事務局員の任免は、評議員長が行う。

(組織および運営)
第16条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、評議員会の議決を経て、評議員長が別に定める。

(事務局長の職務)
第17条 この規約に定める職務を推進する。
2 対外的な場面での代表として活動する。ホームページの管理も含まれる。

(会計の職務)
第18条 第5章に定める職務を遂行する。
2 会計口座の管理と現金の管理を行う。

(事務局員の報酬)
第19条 事務局員の報酬は別に定める額とする。


第5章 会計

(事業年度)
第20条 当団体の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

(計算書類)
第21条 事務局会計は、毎事業年度終了後、次の各号の書類および付属明細書を作成して定時総会に提出し、賛助会員の過半数以上の承認を求めなければならない。
1)事業報告書
2)収支計算書
3)剰余金の処分または損失の処理に関する議案
2 前項の書類等については、事務局に備え置き保管する。


第6章 総会

(総会)
第22条 当団体の総会は定時総会および臨時総会とし、賛助会員で構成する。
2 定時総会は毎事業年度の終了後2カ月以内に開催する。
3 臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第23条 総会は、事務局が招集する。
2 総会の招集は、評議員会で決める。
3 総会を開催する際は、開催日の4週間前までに、開催日時および場所ならびに議題を記載し、書面または電磁的方法により賛助会員に通知するものとする。

(議決の方法)
第24条 総会の議決は法令に特段の定めがある場合を除き、賛助会員の過半数によって決するものとし、可否同数の場合は評議員長が決する。
2 議決の手続きは、総会の開催ごとに行うものとする。

(議決権)
第25条 総会において、各賛助会員は、各1個の議決権を有する。
2 賛助会員は委任状にて、出席する他の賛助会員に表決を委任することができる。

(議長)
第26条 総会の議長は、事務局長が行う。

(議事録)
第27条 総会の議事は、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、評議員長の署名または記名押印しなければならない。


第7章 規約の変更および解散

(規約の変更)
第28条 この規約の変更は、評議員会の議を経て、総会において賛助会員総数の4分の3以上の賛成を得なければ変更できない。

(解散)
第29条 当団体の解散は、評議員会の議を経て、賛助会員総数の4分の3以上の賛成を得なければならない。
2 当団体の解散に伴う残余財産は、当団体の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。


第8章 付則

(最初の事業年度)
第30条 当団体の最初の事業年度は、当団体設立の日から平成21年7月31日までとする。

(最初の各委員)
第27条 当団体の設立時の各委員は次のとおりとする。
評議員長 岩本 隆志
評議員 原 司
評議員 五貫 宏江
評議員、兼任事務局長 中島 直哉
評議員、兼任事務局会計 森山 章子
2 第3章、第4章の規定にかかわらず、当団体設立時の委員は、同条により選任された委員とみなされる。また、設立時の安定運営を根ざすため初期委員の任期は、3期とし、任期に対応する最終事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
以上、タイ式セラピストの会を設立するため、この規約を作成する。なお、この規約に規定のない事項は、すべて法律、法令に準ずる。


(改正 平成22年7月12日)
(第一版 平成20年7月31日)